2019年 令和元年6月28日 温水プール団体利用に関する確認書
2019年 令和元年6月28日 温水プール団体利用に関する確認書
【文書1:確認書(泉南清掃事務組合 → 男里浜区)】
泉清総第53号
令和元年6月28日
泉南市男里浜区
区長 小寺 俊治 殿
泉南清掃事務組合
管理者 竹中勇人 (印)
確認書
泉南清掃事務組合(以下「当組合」という。)は、泉南市立一丘小学校ほか6校の児童の水泳授業ならびに泉南市立くすのき幼稚園および同あおぞら幼稚園の園児の保育活動を目的として、泉南清掃事務組合温水プール(以下「当温水プール」という。)を団体利用するにあたり、下記の事項を確認します。
記
1.当温水プールが建設されるに至った経緯と建設目的(建設の趣旨)
当温水プールは、当組合が、泉南清掃工場のゴミ処分能力の増強計画を策定し、地元住民団体であった男里浜区自治会(現男里浜区)にその同意を求めたことに対し、男里浜区自治会が法廷闘争をも含む激しい反対運動を展開した結果、最終的には当組合・管理者福留照雄と男里浜区自治会との合意に基づき、排煙・粉塵・悪臭等の公害を被る男里浜区の区民らの健康を維持・増進させることを目的とする施設として(同意の付帯条件の一つとして)建設されたものであること。
2.男里浜区民に対する制約の回避
当温水プールの上記建設目的に鑑み、市民とりわけ男里浜区民の当温水プールの利用に制約を与え、またはその妨げになるような事態を生じさせないこと。
3.男里浜区民に対する配慮
男里浜区の当温水プールの利用者の多くが高齢であることに配慮し、プール手前側のスロープ状の入退水路を常時利用できるようにすること。
4.男里浜区への事前説明
小学生及び幼稚園児らによる当温水プールの団体利用を開始するにあたり、上記のとおり当温水プールと密接な関係にある男里浜区に対し、事前説明を行なわなかったことを反省し、今回のように当温水プールの利用形態を大きく変更しようとする場合は、男里浜区へ事前説明を行うこと。
以上
【文書2:了承書(男里浜区 → 泉南清掃事務組合)】
令和元年6月〔 〕日
泉南清掃事務組合
管理者 竹中勇人殿
泉南市男里浜区
区長 小寺 俊治 (印)
小学生及び幼稚園児らによる当温水プールの団体利用については、この確認書に記載された事項が誠実に履行されることを条件として了承します。
【クロニクル的メモ】
■ 文書の位置づけ
泉南清掃事務組合(管理者・竹中勇人)から男里浜区(区長・小寺俊治)への公式確認書。温水プールを小学校6校+幼稚園2園の団体利用に供するにあたり、プールの建設経緯と浜区の権利を組合側が正式に確認したもの。浜区側は確認書の誠実履行を条件に了承。
■ クロニクル上の極めて重要なポイント
- ★★★ 温水プールの建設経緯が組合側の公式文書で確定
第1条で、組合自身が以下を正式に認めている:
(a) プールは「ゴミ処分能力の増強計画」への同意の付帯条件として建設された
(b) 浜区自治会は「法廷闘争をも含む激しい反対運動」を展開した
(c) 最終合意は「当組合・管理者福留照雄と男里浜区自治会」の間で成立
(d) 建設目的は「排煙・粉塵・悪臭等の公害を被る区民らの健康を維持・増進」
これはクロニクルの核心テーゼ——「温水プールは増強計画への補償であり、原協定書(1968年)の焼却場建設に対する補償ではない」——を組合側の公式文書で裏付ける決定的資料。
- ★★ 管理者名「福留照雄」の確定
増強計画への合意当時の組合管理者が「福留照雄」であることが確定。この人物の在任時期と増強計画の正確な年次を特定する手がかり。
- ★ 2019年時点での組合の「反省」
第4条で、団体利用開始にあたり浜区への事前説明を行わなかったことを「反省」し、今後は利用形態の大きな変更時に事前説明を行うと約束。組合が浜区との「密接な関係」を認めている。
■ クロニクル修正への直接的影響
この文書により、クロニクルの温水プール関連記述は更に強化される:
- 温水プールは「増強計画」への補償(付帯条件)であることが組合公式文書で確定
- 2019年時点でも組合はこの経緯を認識し公式に確認している
- 温水プール閉鎖(2024年)に伴う代替施設交渉の法的根拠として極めて有力
■ 時系列上の位置
– 1981年頃:増強計画への合意(管理者・福留照雄)→ 温水プール建設決定
– 1989年:温水プール完成
– → 2019年6月28日:本件(温水プール団体利用確認書)★★★
– 2020年:保育園問題(小寺区長、1968年協定書で交渉)
– 2022年4月:小寺区長退任(健康上の理由)
– 2024年:温水プール閉鎖
■ 要望書統合リストとの関係
本件は「要望書」ではなく「確認書」であるため、要望書統合リストではなく「協定・確認・覚書一覧」に分類すべき文書。
– 重要度:★5(交渉の法的根拠文書・組合が建設経緯を公式確認)
