1983年 昭和58年3月31日 泉南市立浜老人集会場維持管理に関する覚書
1983年 昭和58年3月31日 泉南市立浜老人集会場維持管理に関する覚書
泉南市立浜老人集会場維持管理に関する覚書
泉南市(以下「甲」という。)と阪南町(以下「乙」という。)と泉南清掃事務組合(以下「丙」という。)とは、昭和57年度に建設した泉南市立浜老人集会場(以下「集会場」という。)の管理等について次のとおり覚書を交換する。
(確認事項)
第1条 丙がごみの処理施設の建設に伴い、地元泉南市男里浜区の補償の一環として、甲と乙の負担金及び地方債によって集会場を建設したことを相互に確認する。
(運営維持管理委託料)
第2条 集会場の維持管理に要する経費は、年度毎に地元泉南市男里浜区代表者、甲、乙及び丙の協議の上決定し、甲及び乙が負担するものとする。
集会場の運営及び維持管理は甲の条例及び規則の定めるところによるものとする。
(地方債償還金の負担)
第3条 集会場建設に係る地方債償還金は、別に定める率で甲及び乙が負担する。
(地方債償還後の処理)
第4条 集会場の建物は、地方債償還後に甲、乙及び丙で協議するものとする。
(協議)
第5条 本覚書に疑義が生じたときまたは定めのない事項については、必要に応じ甲、乙及び丙の協議の上定めるものとする。
本覚書を証するため、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上各自一通保有する。
昭和58年3月31日
甲 泉南市樽井730番地 泉南市長 稲留 照 〔公印〕
乙 泉南郡阪南町尾崎町35番地の1 阪南町長 成子 芳昭 〔公印〕
丙 泉南郡阪南町尾崎町532番地 泉南清掃事務組合 管理者 稲留 照雄 〔公印〕
アーカイブメモ
- 文書性格: 三者間覚書(泉南市・阪南町・泉南清掃事務組合)
- 日付: 昭和58年(1983年)3月31日
- 対象施設: 泉南市立浜老人集会場(現・区民センター本館)
- 建設年度: 昭和57年度(1982年度)
- 建設経緯: 泉南清掃事務組合のごみ処理施設建設に伴う地元(男里浜区)への補償の一環
- 建設費負担: 泉南市・阪南町の負担金+地方債
- 維持管理費: 年度ごとに浜区代表者+甲乙丙の四者協議で決定、泉南市と阪南町が負担
- 署名者: 泉南市長・稲留照、阪南町長・成子芳昭、泉南清掃事務組合管理者・稲留照雄
- 特記事項: 泉南清掃事務組合の管理者(稲留照雄)と泉南市長(稲留照)は同一人物と推定される
クロニクル上の重要性
この覚書は、区民センター本館の維持管理費負担が「口頭慣行に基づく」とされてきた従来の認識を覆す可能性がある。第2条に「年度毎に……協議の上決定し、甲及び乙が負担する」と明記されており、維持管理費は泉南市と阪南町(現・阪南市)が負担する書面上の根拠が存在することを示す。
また第1条で「丙がごみの処理施設の建設に伴い……補償の一環として」と明記されていることは、区民センター本館が1968年原協定書に基づく補償施設であるという浜区の主張を裏付ける。
※ 阪南町は1991年10月1日に市制施行し「阪南市」となっている。泉南清掃事務組合の構成自治体が泉南市と阪南町(現阪南市)であることから、甲と丙の管理者が同一人物(稲留照 / 稲留照雄)である点は、組合管理者の持ち回り制度による可能性がある。
