男里浜区規約・細則

2026年2月24日規約・細則

男 里 浜 区 規 約

    第一章 総 則 
(目 的)
第1条 本区は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1. 会員相互が協力し、親睦を図りながら暮らしやすく、安全で楽しい地域社会を形成すること。
2. 地域の自然環境及び生活環境の向上と福祉の増進を通して、住みよい地域環境を構築すること。
3. 会員11人が地域社会に貢献することを通して、未来の子どもたちのために   希望 ある地域社会を実現すること。
4. 本区内外の諸団体との協力協調のもと会員の教養を高め、生活環境の整備や防災などに努め、また行政との協議・協力を推し進めること。
5. 所有する資産または受託した施設の管理及び運営に関すること。
6. その他、男里浜区の目的達成に必要なこと。

(名 称)
第2条 名称は、男里浜区とする。(以下「本区」という。)

(区 域)
第3条 本区の区域は、別図に示すとおりとする。

(事務所)
第4条 本区の事務所は、泉南市男里7丁目2920号に置く。

第二章 会 員
(会 員)
第5条 本区の会員は、第3条の区域に住所を有する個人とする。

(会 費)
第6条 本区の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)
第7条 
1.3条に定める区域内に居住する者及び新たに居住を開始した者が、本区に入会しようとする場合、本区の定める入会申込書を第9条第1項第1号に定められた区長に提出しなければならない。
2. 本区は、前項の入会申込があった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(退会等)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には脱退したものとする。
(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人から本区の定める退会届が区長に提出された場合
2. 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けた時は、その資格を逸失する。

第三章 役 員
(役員の種類)
第9条 本区に次の役員を置く。
(1)区長   1人
(2)副区長  2人
(3)事務長  1人
(4)副事務長 2人
(5)会計   1人
(6)理事   8人
(7)監事   3人

(役員の選任)
第10条 
1. 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2. 監事と区長、副区長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
3. 役員の選任方法は、別に定める。

(役員の職務)
第11条 
1.区長は、本区を代表し、会務を統括する。
2. 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき又は区長が欠けた時は、区長があ
らかじめ指名した順によって、その職務を代行する。
3. 事務長は、本区の事務を統括する。総会等の会議の議事録をまとめ、役員会の承認を得て会員に報告する。
4. 副事務長は、事務長を補佐し、事務長に支障があるときは職務を代行する。
5. 会計は、本区の会計業務を担当し、資金を管理する。
なお、会計は必要に応じ、補佐を置くことができる。
6. 理事は、本区の目的実行のため諸活動を行う。
7. 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本区の会計及び資産の状況を監査し、総会において報告すること。
(2)区長、副区長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
第12条 
1.役員等の任期は、原則3年以内とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
4. 役員が次の事項に該当するに至ったときは、総会の議決を経て解任することができ
る。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

第四章 総 会
(総会の種類)
第13条 本区の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第15条 総会はこの規約に定めるもののほか、本区の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後90日以内に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)区長が必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第7項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
3. 総会において決議をすべき場合において、出席者の過半数の賛成によって議事は採択
される。
4. 前項の場合において、その決議は総会の決議と同一の効力を有する。

(総会の招集)
第17条 
1.総会は、区長が招集する。
2. 区長は、前条2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあ
った日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し
て、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第19条 総会は、第14条に定められた会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)が無ければ、開会することが出来ない。

(総会の議決)
第20条 
1.総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 総会はこの規約に定めるもののほか、本区の運営に関する次の重要な事項を議決する。
(1)活動報告、会計報告、監査報告。
(2)一般活動方針案、予算案。
(3)規約及び規則の制定、改廃。
(4)役員の選任及び解任。
(5)解散に関する事項。
(6)その他重要と認められる事項。

(会員の表決)
第21条 
1.会員は総会において。各々1個の表決権を有す。
2. 会員は表決権を他の会員を代理人として委任できる。その場合、第19条、第20条の
規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。委任方法は、別に定める。

(総会の書面表決等)
第22条 
1.やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することがで
きる。
2. 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席
したものとみなす。

(総会の議事録)
第23条 
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所 
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果 
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又
は記名押印をしなければならない。

第五章 役員会 
(役員会の構成)
第24条 役員会は第9条に掲げる者のうち、監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会に議決した事項の執行に関する事項 
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集等)
第26条 
1.役員会は、区長が必要と認めるとき招集する。
2. 区長は、役員2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
3. 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、役員会に参加した役員から選出する。

(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第21条、第22条の規定を準用する。この場合
において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは
「役員」と読み替えるものとする。

第六章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本区の資産は、次の各項に掲げるものをもって構成する。 
1. 別に定める財産目録記載の資産
2. 会費
3. 活動に伴う収入
4. その他の収入

(資産の管理)
第30条 本区の資産は、区長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)
第31条 本区の資産で第291号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分
し、又は担保に供する場合には、総会において43以上の議決を要する。

(経費の支弁)
第32条 本区の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第33条 
1.本区の事業計画及び予算は、区長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合
には、区長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第34条 本区の事業報告及び決算は、区長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後90日以内に総会の承認を受けなけ
ればならない。

(会計年度)
第35条 本区の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第七章 規約の変更及び解散 
(規約の変更) 
第36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、泉南市長の認可を受けなければ変更することはできない。

(解 散)
第37条 
1.本区は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければ
ならない。

(合 併)
第38条 本区は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、泉南市長の認可を受けなければ合併することはできない。

(残余財産の処分)
第39条 本区の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第八章 雑則 
(備付帳簿及び書類)
第40条 第4条に定める事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委 任)
第41条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

附 則
1. この規約は、令和841日から施行する。
2. 本区の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の
定めるところによる。
3. 本区の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日
から翌年331日までとする。
男里浜区規約の細則
第 6 条 (会費) 「別に定める会費を納入」の細則
1. 会費は(区費)は、1世帯1ヶ月300円とする。納入方法は、各隣組などに一任する。
払い込まれた会費は途中退会した場合、返金は行わない。

第10条 (役員の選任) 3項 「役員の選任方法は、別に定める。」の細則
1. 自薦、他薦の役員候補者は、公示期間中に区長に届け出る。ただし理事に関しては、別表に
記載する4ブロックから、担当隣組長、管理組合代表は、毎年1名以上の理事候補者を他薦
する。
 2. 候補者数が定員を超える場合は、総会で選挙をおこなう。定員を超えない場合は一括信
任を行う

第11条 (役員の職務) 3項「本区の事務を統括する。」の細則
 1. 事務長は、議事録作成、署名、閲覧対応をおこなう。なお、正確性のために録音機器を活用し、データは3年間保存する。

第21条 (会員の表決) 2項 「委任方法は、別に定める」の細則
1. 総会は代議員制で行うが、会員は自由に参加して発言、議決権を行使できる。
 2. 役員を代議員とする。各隣組長、各管理組合代表を代議員とし、それぞれの隣組員、管理組
合員から議決権(役員、総会参加会員を除く)を委任されているものとする。なお、各隣組長、各管理組合代表は、前年度末までに、それぞれの選出方法に基づいて選出し、区長に届け出る。

第25条 (役員会の権能) 「役員会は、この規約で別に定めるもののほか次の事項を議決する」
の細則
1. 次期役員の他薦を行う。
2. 選挙管理委員2名を役員より選出し、事務員と選挙管理事務を行う。
3. 年度途中に役員の欠員が生じ、緊急に補充する必要が生じた場合には、年度内の臨時役員を
選任する。
4. 各隣組、各管理組合、各ブロック、全地区における諸課題を協議する。 
2026年2月11日 理事会にて承認される。

2026年2月24日規約・細則

Posted by 男里浜の宮